ハズキの類似品がいろいろ
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ハズキの類似品がいろいろ

---------- 再考・メガネかルーペか ----------


ルーペには認可番号がない


ハズキルーペの発売元であるプリヴェAG社
(以下、「プリヴェ」と書く)は
「ルーペと老眼鏡は違う。
ルーペはものを大きく見るものであり、
ハズキは老眼鏡ではなくルーペである」と言う。
しかし、凸レンズの老眼鏡は多少なりとも
物を大きく見せるのだから、
その定義ではルーペと老眼鏡を
明確に分けることは無理である。

既製老眼鏡は薬事法により製造や発売の届出番号がいる。
だから、わが国において既製老眼鏡を買えば、
そのケースやタッグなどにその番号が書いてある。
ところが、ルーペにはそういう法既制はない。
だから当然だが、ハズキルーペのケースにも
使用説明書にも、その種の番号は書いていない。

となると、届出番号がないのがルーペで、
あるのが既製老眼鏡……?

それもひとつの分け方かもしれないが、
それはあくまでもその商品に対する
製造販売者の認識がどうであったか
ということによって、どちらかになったのであって、
構造や機能についての客観的で厳密な区別が
それによってできるわけではなさそうだ。

また、プリヴェが、既製老眼鏡に対する法規制から
免れるために、ハズキを既製老眼鏡ではなくルーペだと
言い募っている……ということではないと私は思う。

なぜなら、私が少し調べたところでは、この届出制度は、
ほとんど形式的なもののようで、届出があった場合に
何らかの品質的な審査があるというものでもなく、
たいていは書類さえ整っていればOKになるらしいから。

このサイトの別項にも書いたが、プリヴェがハズキを
「ルーペだ」と強調する理由としては、
私は主として次の3点があるのだと思う。

1)プリヴェに変わる前のAG社は、
もともと手持ちのルーペを作って販売していた企業であり、
「自分たちは(既製)老眼鏡ではなくルーペで勝負している会社だ」
という意識がある。

2)ハズキは、どんな使い方をしても
(どういうVD(角膜頂点間距離)でものを見ても)
同じ度数の既製老眼鏡より、ものが大きく見えるのだから、
単にものをはっきりと見るだけでなく、
大きく見たい(これがルーペ)人にこそ、
ハズキを使ってもらいたいという気持ち。

3)老眼鏡と名がついてしまうと、
老眼の世代の人以外は使う気にはならないだろうし、
40代でまだ初期の老眼の人も、
なんとなく引け目を感じてイメージが良くない。
その点「ルーペ」であれば、
どんなに若い人が使ってもおかしくないから、
幅広い年代層のユーザーの獲得が見込める。


ざっと以上のようなことが挙げられるが
ただ、すぐあとで述べる「ハズキ裁判」においても問題になったのだが、
実際のところ、既製老眼鏡とメガネ型式の双眼ルーペ
(以下、これを「メガネ型ルーペ」と書く)は、
特にその購入動機において、あるいは用途において、
多かれ少なかれ類似しているし、構造機能もかなり近い。
そしてユーザーの年齢層も似ている。(ただし、メガネ型
ルーペの方は、老眼以前の年代の人たちにも使われやすい)
では、はたして、その両者に明確な線引きはできるのだろうか。


こんな裁判があった


下記の裁判記録がある。


http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20121228111135.pdf#search='%E8%96%AC%E4%BA%8B%E6%B3%95+%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9A' (2014.7現在)


ヒット商品となったハズキペアルーペ
にきわめて類似している(とプリヴェが判断した)
「見えルーペ(見えグラス)」なるメガネ型ルーペを
H22年にプリヴェが裁判に訴えて、
製造販売の差し止めを請求した事件である。

これは特許権や意匠権などの
工業所有権(知的財産権に含まれる)にまつわる訴訟ではなく、
不正競争防止法での訴訟であったのだが、
その理由としては、

(1)ハズキルーペの特許権
(もし、それがあった場合であるが)を
この類似品が侵してはいないだろうし、
この類似品は意匠権をすでに持っているので
仮にペアルーペに意匠権があったとしても、
類似品がペアルーペの意匠権を侵害しているということでは
訴えは起こせないと、プリヴェが判断したから

であろうし、

(2)たとえ、特許権や意匠権や商標権がなくとも、
そのデザインや名称に独自性があり、
ヒットしたものや有名なもの(商品だけでなく
サービスも含む)であれば、
それのパクリ的なものは、不正競争防止法で
排除できる場合があるから、

であろう。

そして、この裁判の結果としては、商品名はもちろんのこと、
外見においても、この類似品はハズキのパクリ品とは
言いがたいと、裁判官が判断したようで、
初審ではプリヴェの訴えが退けられ、
捲土重来を期したH24年の控訴審においても、
また同じ結果となった。

これについては、ある弁理士による下記のような論評が
ネットサイトにおいて公開されており、

   http://blog.goo.ne.jp/aigipattm/e/e89b8145af41f9b1b840aac36fb2559b
   (2014.7現在))

これを見ると、ペアルーペと見えグラスの類似性が
どれほどのものであるかということがよくわかる。

この裁判でサクサンが勝訴した理由の一つとして、
「見えグラスには意匠権がすでに認められている」
ということが、けだし重要なことなのであり、
それはとりもなおさず、

以前に特許庁は「見えグラス」のデザインに
新規性や独自性を認めた、ということに他ならない。
なのに、もしもこの裁判で見えグラスが負けたとなると、
じゃあ、特許庁が見えグラスに与えた意匠権は何だったのか?

ということになってしまい、
裁判所は、同じ公的機関である特許庁の判断を重んじた、
というか特許庁の面子をつぶすわけにはいかなかった、
ということもあるのではないか。

そのあたりのことについて、この裁判で訴えられたほうの
サクサンの弁護人は、おそらく予想がついており、
二度の裁判において勝訴への確信を持っていたのではないだろうか。

それで、もし仮に「見えグラス」が意匠権を
持っていなかったのなら、「見えグラス」は
裁判でハズキのパクリとみなされて、
製造や販売の差し止めを申し渡されたとしても
特に不思議ではないと私は思う。

なぜなら、レンズの形、鼻当ての位置や形、腕のついている位置、
などにおいて、「見えグラス」は「ペアルーペ」を下敷きにして
作られたものらしいな、と、だれもが思うだろうから。

レンズが略長方形ウンヌン、の議論はさておき、
メガネ式のルーペにおいて、これほど似た両者というのは
他には見出せないはずである。

この裁判においては、
見えグラスが意匠権を持っていたことにより、
そうでなければ勝つはずのプリヴェが敗けてしまった、
とも言えるのではないだろうか。

(わが国においては、裁判の多くは
「初めから結論ありき」である、と言われるが、
この場合もそうだったのではないだろうか)

それにしても、プリヴェ側の代理人弁護士は、
意匠権を持つ「見えグラス」を
「ハズキのマネ」として裁判に訴えて
勝てると思ったのであろうか。

あるいは、もしかして、
弁護士は「見えグラスには意匠権があるので、
それを不当競争防止法で排除するのは困難ですよ」と
プリヴェに言ったのに、プリヴェが、その忠告を聞かずに
訴訟に踏み切った、ということなのだろうか。

ともあれ、この裁判でプリヴェの訴えを退けたがゆえに、
サクサンは、いまもこの「見えグラス」を販売しているのである。

http://www.amazon.co.jp/%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9-%E3%80%90%E8%A6%8B%E3%81%88%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%80%91%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E9%8F%A1%E3%80%90%E5%BA%A6%E6%95%B04%E5%BA%A6%EF%BC%882-0%E5%80%8D%EF%BC%89%E3%80%91/dp/B00CJ2FSIG/ref=sr_1_17?m=A2FLMHDNMD6A5T&s=merchant-items&ie=UTF8&qid=1404557129&sr=1-17

(2014.7現在)



老眼の眼ではルーペは使えない?



なお、「見えグラス」は、裁判記録からもわかるように、
初めは「見えルーペ」という名称だったのが、
あとで「見えグラス」と改称したものであり、
要するに、同じものをルーペと言ってみたり、
グラス(すなわち、メガネ)と言ってみたり
しているわけである……ということは、
これをどちらの名前で呼んでも通用するということであり、
ユーザーも、どちらの名前であっても
別におかしくは思わないわけである。

それで、ここで私が光学の専門家の立場で一つ述べておくと、
この裁判記録の一部に、老眼鏡とルーペの違いということで、
プリヴェ(控訴人)側の主張が
次のように述べられている箇所がある。

(引用はじめ)
老眼鏡を必要とする者がルーペだけで物を見ようとしても,
程度の差こそあれ,単にぼけている像を拡大していることになることから,
両者に機能上の共通点を見いだすことは不可能である。
……中略……
ネット上における一部の業者が控訴人商品を老眼鏡と同一の
カテゴリーに分類し販売していることによって,
控訴人商品の機能が老眼鏡に変遷することはあり得ない。
(引用おわり)


これはまったく事実に反している。
これがもしプリヴェや神田通信工業の技術陣の主張であるのなら、
彼らは眼光学に無知なのか、あるいは、うそつきなのかの
どちらかであるとしか言うようがない。

裸眼でほとんど正視で、
老眼(専門用語では「老視」という)になっている眼の人が、
メガネを顔に掛けるのをわずらわしく思ったり、
あるいはメガネ顔を他人に見られるのを嫌って、
手持ちのルーペで書類の文字などを見ている人を、
私自身何度か目撃したことがある。(いずれも女性)
(私はもう60年以上も生きてきましたからネ……(^^))

眼光学やレンズ光学の原理(←注1)においても、
そういう人が、適度な度数の手持ちの単眼ルーペや
顔に固定する双眼ルーペを用いれば、
明瞭な近見視が可能となるのは明白であり、
何より、製造発売元が「ルーペである」と言う
ハズキによって、老眼のある人が手元のものを
ハッキリと(大きく)見ることができているのは、
(双眼)ルーペが実際にかなりの点まで老眼鏡の
役目を果たすからに他ならないのである。

(注1) 注視物とルーペのレンズとの距離を適当に調整し、
     すなわち、レンズの前側焦点の位置に近く物体を置けば、
     その結像点は無限遠となり、そこは、ほぼ正視の目の
     遠点となるので、その眼は注視物の像を明瞭に大きく
     見ることができるのである。


もしも、上記引用文の中の「単にぼけている像を
拡大していることになる」というのが事実であるのなら、
ハズキの発売元はその宣伝において「老眼のあるかたには、
ハズキは適しません。なぜならハズキは老眼鏡ではなく
ルーペですから、ぼけている像を拡大してしか見えませんから」
と断り書きをしておかないといけないのだが、
そんな断り書きをハズキの宣伝で誰も見たことが無いはずだ。



老眼鏡とメガネ型ルーペとの違い


では、既製老眼鏡とメガネ型ルーペの違いは
いったいどこにあるのだろうか。

たとえば、
http://usukal.biz/loupe/page1201091.html

ここに写真が出ている二種類のヘッドバンド型の双眼ルーペは、
既製老眼鏡とは、外見上ではまったく紛らわしさはない。

その下に紹介したHF10は、上記の2つよりもメガネに近いが、
それでもまあ、誰が見ても既製老眼鏡の一種には見えないだろうし、
機能的にも視野があまりにも狭そうだから、
これを使ってパソコンを見たり読書をしたりしようと
する人はめったにいないだろう。
では、その下のハズキペアルーペはどうか。

既製老眼鏡との用途の違いがどれほどあるのかは、
ともかくとして、少なくとも構造や機能の点で、
これも既製老眼鏡とは一線を画すものだと私は思う。

なぜなら、このペアルーペにおいては、特殊な鼻当てにより、
少なくとも5cmくらいのVDを確保しながら
見るようにしてあるからだ。
そうなるともうこれは、「既製老眼鏡の一種」だとは、
私には思えない。
なお、レンズに縁が無いということも、
左右のレンズの中央に隙間がなく、
あわせ目に縦の筋が入っている、ということも、
どちらも既製老眼鏡とメガネ型ルーペの
本質的な違いではないと私は思う。
なぜなら、既製老眼鏡をそのような構造のレンズで作っても、
鼻当てを工夫しさえすれば、ちゃんと普通に機能する
既製老眼鏡として使うことは可能だからである。

そして、たとえば
http://www.ikeda-lens.co.jp/products/hf-50e.php(2014.7現在)

この池田レンズ工業の「HF-50E」は、
外見こそハズキPart1〜3に少し似た雰囲気だが、
これも、VDを5cm前後にしてしか使用できないものであり、
メガネよりも長いVDでもって像の拡大効果を狙っていることは明白で、
既製老眼鏡との紛らわしさはないと言えよう。

では、Part1以降のハズキルーペはどうか。
それらとハズキペアルーペとの
本質的な違いは、ペアルーペに仕組まれていた、
いわば「強制的なVDの長さ確保装置」が
ハズキの1以降ではなくなった、ということである。
それらにおいては、ペアルーペに付いていた、
レンズの上端から後ろに突き出た可動式の鼻当てをやめて、
レンズの中央下部に鼻当てを設けたということにあると思う。

これにより、ユーザーは、VDを3cm前後から
6cm前後まで任意に変えて使用し、
その場合の用途に必要な視野を確保しつつ、
なるべく注視物を大きく見ながら使う
ということができるようになったのである。
すなわち、

A)鼻当てをできるだけ鼻根に近い位置にまで上げると
 VDは短めになる。(とは言っても普通のメガネよりもやや長い)
B)鼻当てをできるだけ鼻先に近いところまで下げると
 VDは長くなる。(最長で約6cm程度か)


上記の二つの使い方での使い勝手を比較すると、

A)でのメリットは、視野が広くなるということと
鼻根へのあたりの感触がB)の場合よりもましである
ということであり、
デメリットとしては、像の拡大率がB)よりもやや少ない
ということと、レンズ全体が上に来てしまうので、
下方視線での作業や読書などの場合には、
首を相当に下に曲げなくてはならないので、
具合が悪いということである。

B)だと、その逆で、拡大率がやや上がり、
(それでも「1.6倍」は無理だが)
下方視線でも注視物を見やすいが
鼻への負担感がやや増え、
視野がやや狭くなってしまうということである。

もちろん、AとBの中間的な使い方もできるし、
実際にそういう使いかたのユーザーも多いだろう。

そこで、次のようなことは言えるのではないか。

Part1以降のハズキにおいては、VDを、
網膜像の拡大を最大限にもっていくほどの
長さにまで長くしてしか使えないという措置は
講じられていないので、メガネよりも長いVDで使って
像を大きく見るという、メガネ型ルーペに特有の意図から来る
構造が放棄されているとも言え、それゆえに、既製老眼鏡との
境界線が、あいまいになってきている。
……と私は言いたいのである。



いろいろある類似品



さて、先に述べた裁判の結果を踏まえて、
のことだかどうかは定かではないが、
ハズキのペアルーペやPart1以降のハズキの類似品というか、
同じような用途や用法を持つ「メガネとの重ね掛け」
ができる双眼ルーペを、ネットサイトでいろいろ
見つけることができる。
(いずれも、2014.7月現在)

メガネタイプのルーペ http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%8D%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E9%8F%A1/dp/B0097NM33I/ref=pd_cp_k_1

高倍率メガネタイプ拡大鏡1.8倍
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%83%A1%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2-%E9%AB%98%E5%80%8D%E7%8E%87%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%8D%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E9%8F%A1-1-8%E5%80%8D/dp/B00CTC7D2K/ref=pd_cp_k_0

KENKOルーペ メガネルーペ2×
http://www.amazon.co.jp/Kenko-%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9A-%E3%83%A1%E3%82%AC%E3%83%8D%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9A-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF-KTL-001/dp/B005J6SASO/ref=pd_sim_k_3?ie=UTF8&refRID=1CVPQG5EWCXKX2XXCS

拡大鏡オーバーツインルーペグラス
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%B9-10011452-%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E7%9C%BC%E9%8F%A1-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%83%84%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%83%9A%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9I-%E3%83%96%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%AF/dp/B00AYUNLS4/ref=pd_sim_sbs_ph_5?ie=UTF8&refRID=0ZSREMZ25WP5XN9GK3AD

HOYA製レンズオーバーグラス拡大鏡
http://www.amazon.co.jp/HOYA%E8%A3%BD-HOYA%E8%A3%BD%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BA-%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E9%8F%A1-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2/dp/B0054N4XV0/ref=pd_sim_sbs_office_1?ie=UTF8&refRID=0BFFRFEKZRGT2NBEDS1T

これらはどれも似たような感じのもので
価格も安めであるが、
最後のものは、レンズを一流ブランドのもので、
しかも非球面設計のものを使用しているという
「差別化」により価格をかなり高く設定してある。

また、先に紹介した「見えグラス」は、
ハズキペアルーペのまねっぽい商品……
と言って悪ければ、
ハズキルーペをヒントにして作られたものであろうが、
しかしながらフレームを独自に作っており、
そこそこ金をかけている様子も伺えるし、
意匠登録もしているようだ。
しかし、上に紹介した5種類のメガネ型のルーペの中には、
かなり以前からサングラスや保護眼鏡として存在する
「オーバーグラス」に、凸レンズを入れただけのもの、
が見受けられるようであり、そういうものであれば、
初期投下資本がほとんど要らないシロモノだとも言え、
まあ、お手軽でお気軽な商売ですね、と私は言いたい。

それで私は、メガネ型ルーペのうちから2つを選び、
通販で買って、それについていろいろ調べてみる
ことにした。

その結果については、また別項でご報告する。



【参考】

私は一時期発明に凝ったことがある。
そこで工業所有権について
いろんなことを実際に学んだ。

たとえば、特許庁における意匠の審査においても、
常識に照らして首をかしげることがあった。

私はアーテルゴというボールペンを創作し
それを意匠に出願した。
http://optic.928.cc/hzi/Sonomannma.html
とのときに、特許庁は、欧州製の似ても似つかない
ボールペン(単に全体に曲線的だ、というだけ)
を引用して、これに類似しているから認めない、
と言ってきた。
私はアホらしくなって、アーテルゴの
意匠権をあきらめた。

それとは逆に、かなり似たものが既にあったとしても、
たまたまそれが特許庁の持つ資料になかったのなら、
その意匠権は認められることが多い。

見えグラスが請求した意匠の審査において、
特許庁がペアルーペを知っていたのかどうか……
知らなかったのではないだろうか。

プリヴェが、この不当競争防止法での
裁判を起こす前に、
まず、見えグラスの意匠権の無効審判を
請求していたら、どうなっただろうか。

+++++++++++++++++++

【蛇足】

一説によると、
特許でも意匠でも、特許庁は一回では認めないで、
まず、何かを引用して拒絶してみて、
それに対して弁理士から抗弁書が来て、
そこで特許庁がしぶしぶ認める、
という、特許庁の審査官と弁理士の間の
一種の馴れ合い劇が普及(?)している、
という説がある。

そうすれば、
・弁理士は抗弁書を書く手数料が余分に稼げる。
・弁理士はクライアントに対して、
 認められそうでなかった権利を自分の腕で
 認めさせたのだという点数稼ぎになる。
ということなんだという。

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